出典:厚生労働省ホームページ
※内容を抜粋して掲載しています。
平成28年6月から施行された改正労働安全衛生法に基づき、一定の危険有害性のある化学物質(労働安全衛生法施行令別表第9等に定める673物質)について以下が必要となります。
1.化学物質のリスクアセスメントを行うこと
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示を行うこと
3.譲渡提供時に安全データシート(SDS)の交付を行うこと
2019年度の厚生労働省委託事業として無料で相談窓口が開設されています。(テクノヒル株式会社)
この相談窓口では、ラベルやSDSの記載内容の理解やこれを活用したリスクアセスメントの方法にお困りの事業者や担当者の皆様からのご質問にお答えしています。お気軽にご相談下さい。
本事業では、リスクアセスメントに係る訪問支援も行っています。併せてご活用ください。
詳細はこちらでご確認ください。