行政・法令

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【厚生労働省】化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができます

2019年05月23日

出典:厚生労働省ホームページ
※内容を抜粋して掲載しています。

 平成28年6月から施行された改正労働安全衛生法に基づき、一定の危険有害性のある化学物質(労働安全衛生法施行令別表第9等に定める673物質)について以下が必要となります。

1.化学物質のリスクアセスメントを行うこと
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示を行うこと
3.譲渡提供時に安全データシート(SDS)の交付を行うこと

 2019年度の厚生労働省委託事業として無料で相談窓口が開設されています。(テクノヒル株式会社)

 この相談窓口では、ラベルやSDSの記載内容の理解やこれを活用したリスクアセスメントの方法にお困りの事業者や担当者の皆様からのご質問にお答えしています。お気軽にご相談下さい。
 本事業では、リスクアセスメントに係る訪問支援も行っています。併せてご活用ください。

 詳細はこちらでご確認ください。   

厚生労働省HP

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【厚生労働省】オルト-トルイジンの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務とします

2019年05月22日

出典:「基発0410第12号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(厚生労働省)
※内容を抜粋して掲載しています。

 オルト-トルイジンを製造し、又は取り扱う業務が健康管理手帳の交付対象業務に追加されました。また、当該業務に5年以上従事した経験を有することが交付要件となりました。
 これらにつきましては、平成31年4月10日から施行されます。

※健康管理手帳制度とは

労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。

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【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第 41 条の2及び新安衛法第 66 条の8の4関係)

2019年04月03日

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について通達がありました。専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を事業場が導入する際には、改正後の労働基準法や労働安全衛生法に則り実施しなければなりません。

 内容はこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)

基発0325第1号(PDF)

働き方改革に関する情報は以下にまとめられています。

働き方改革に関する情報(厚生労働省HP)

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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について

2019年03月15日

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について通達がありました。一問一答形式でまとめられていますので内容は下のリンクよりご確認ください。

 内容はこちらをご覧ください。

基発1228第15号(労働基準法の解釈について)(pdf) (厚生労働省HP)

 また、労働基準法の施行についてはこちらをご覧ください。

基発0907第1号(労働安全衛生法の施行について)(pdf) (厚生労働省HP)

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【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について

2019年03月14日

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について通達がありました。一問一答形式でまとめられていますので内容は下のリンクよりご確認ください。

 内容はこちらをご覧ください。

基発1228第16号(労働安全衛生法の解釈について)(pdf)(厚生労働省HP)

 また、労働安全衛生法の施行についてはこちらをご覧ください。

基発0907第2号(労働安全衛生法の施行について)(pdf)(厚生労働省HP)

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【厚生労働省】労働者死傷病報告の様式が改正されました(施行日:平成31年1月8日)

2019年02月26日

出典:厚生労働省ホームページ
※厚生労働省のページを抜粋し、記事を作成しています。

■改正の趣旨
 今般の改正は、外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進に資するため、外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、労働者死傷病報告(休業4日以上)(様式第 23 号)について所要の改正を行ったものである。

■改正の要点(報告項目の追加)
 外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、被災者が外国人(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。以下同じ。)である場合に「国籍・地域」及び「在留資格」を記入する欄を新たに設けたこと。

■細部事項
 事業者は、「国籍・地域」及び「在留資格」の欄は、被災労働者が外国人である場合に、旅券、在留カード又は在留資格証明書により確認し、記入すること。(在留カード等のコピーは不要)
 なお、事業者は、公共職業安定所長あて提出している外国人雇用状況届出書に記入している国籍・地域及び在留資格を記入すれば足りること。

 

 
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