中小企業・小規模事業者も含め賃上げしやすい環境の整備に取り組むとともに、フルタイム労働者だけではなく、短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境が重要です。その中で、社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
このため、当面の対応として、本年9月27日に全世代型社会保障構築本部において、
1.106万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
2.130万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
3.配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)
等を内容とする「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。
詳細は以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。