労災疾病等医学研究普及サイトのご紹介
労働者健康安全機構では、令和3年2月1日(月)より、ポータルサイト「さんぽセンターwebひろば」を開設しました。
産業保健総合支援センター等の具体的な事業内容を紹介する3本の動画(俳優の谷原章介さん出演)を制作、公開しております。
詳しくは さんぽセンターWebひろば をご覧ください。
労災疾病等医学研究普及サイトのご紹介|「運動器外傷機能再建(中間報告)」
【新潟労働局】1人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を~労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか~
出典:新潟労働局
※内容を抜粋して記事を作成しています。
労働者(パート、アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くことのできない制度です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保する意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きをとられるようお願いします。
問い合わせ先
・新潟労働局総務部 労働保険徴収課(電話 025-288-3502)
・または、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)
新潟県内の労働基準監督署の所在地・連絡先はこちら(新潟労働局HP)
新潟県内の公共職業安定所(ハローワーク)の所在地・連絡先はこちら(新潟労働局HP)
こちらもご覧ください
事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)(厚生労働省HP)
【厚生労働省】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」
出典:厚生労働省
※内容を抜粋して記事を作成しています。
令和 2年 12月 2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和 2年政令第 340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和 2年厚生労働省令第 193号)により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を令和 3年 1月1日より施行することとした。
詳しくは以下をご覧ください。
労災疾病等医学研究普及サイトのご紹介「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」
出典:労災疾病等医学研究普及サイトHP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
労働者健康安全機構(以下「機構」という。)では、勤労者の治療と仕事の両立支援を推進するため、全国の労災病院で「治療就労両立支援事業」を展開しております。
機構では、両立支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が治療就労両立支援チームの一員として、労働者、医療機関、事業場といった関係者間の仲介・調整のほか、治療方針、職場環境、社会資源等に関する情報の収集・整理等を実施する中心的な役割を担うという事業を展開し、「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」を作成しました。
このマニュアルは、コーディネーターが両立支援業務を行うに当たっての基本スキルや知識に加え、両立支援の事例紹介等、実際にコーディネーターが両立支援を実施する上で留意すべき事項を掲載しています。
【新潟労働局】金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます
出典:新潟労働局
金属アーク溶接作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ
「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正しました。
【厚生労働省】チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
平成31年2月14日付け基発0214第9号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定に基づき、施行日前に改正省令による改正前の伐木等の業務に係る特別教育を修了した者(以下「改正前特別教育修了者」という。)は、同通達第2の1(3)に示す科目等(以下「補講」という。)を受講することにより、特別教育を省略できることとされています。このため、改正前特別教育修了者が、施行日以降も引き続き伐木等の業務に従事する場合は、施行日以降初めて伐木等業務に従事するまでに少なくとも補講を受講することが必要です。
一方、補講を実施している機関が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、対面による教育を中止したことにより、改正前特別教育修了者の一部に、施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講することができない者が発生するおそれがあます。しかしながら、伐木等の業務における労働災害を防止するため、これらの者に対しても施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講させることが必要です。
以上の状況を踏まえ、下記の方法による教育を実施した場合も補講を受講したものとして取り扱うこととします。
1 視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林災防」という。)が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととします。
2 対象者
この通達による取扱いは、改正省令による改正前の労働安全衛生規則第36条第8号に規定する業務に従事する者のうち、チェーンソーを用いて当該業務に従事する者として特別教育を修了した者について適用するものとします。
3 視聴覚資料を活用した教育を認める期間
この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した1による教育について適用するものとします。
4 その他
この通達に基づき1による教育を修了した者に対しては、林災防が別途実施する予定の実技教育等に関する補助講習を受講させることが望ましいとされています。