行政・法令

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【厚生労働省】チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について

2020年07月06日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 平成31年2月14日付け基発0214第9号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定に基づき、施行日前に改正省令による改正前の伐木等の業務に係る特別教育を修了した者(以下「改正前特別教育修了者」という。)は、同通達第2の1(3)に示す科目等(以下「補講」という。)を受講することにより、特別教育を省略できることとされています。このため、改正前特別教育修了者が、施行日以降も引き続き伐木等の業務に従事する場合は、施行日以降初めて伐木等業務に従事するまでに少なくとも補講を受講することが必要です。

 一方、補講を実施している機関が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、対面による教育を中止したことにより、改正前特別教育修了者の一部に、施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講することができない者が発生するおそれがあます。しかしながら、伐木等の業務における労働災害を防止するため、これらの者に対しても施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講させることが必要です。

 以上の状況を踏まえ、下記の方法による教育を実施した場合も補講を受講したものとして取り扱うこととします。

1 視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林災防」という。)が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととします。

2 対象者
この通達による取扱いは、改正省令による改正前の労働安全衛生規則第36条第8号に規定する業務に従事する者のうち、チェーンソーを用いて当該業務に従事する者として特別教育を修了した者について適用するものとします。

3 視聴覚資料を活用した教育を認める期間
この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した1による教育について適用するものとします。

4 その他
この通達に基づき1による教育を修了した者に対しては、林災防が別途実施する予定の実技教育等に関する補助講習を受講させることが望ましいとされています。

通達文書(基安安発0629第5号)(pdf)

補修eラーニング教材に関する掲載ページ(林業・木材製造業労働災害防止協会)

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【厚生労働省】新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称:COCOA)がリリースされました

2020年06月26日

 出典:厚生労働省HP
 内容を抜粋して記事を作成しています。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COVID-19 Contact Confirming Application)」が6月19日にリリースされました。

 本アプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。

 それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが期待されます。

 なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者(接触の可能性があると通知を受けた者)との関係についての情報は一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。
 本アプリは、利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されます。

 詳細は以下でご覧ください

新型コロナウイルス接触確認アプリ【厚生労働省ホームページ】

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【厚生労働省】「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」における熱中症予防

2020年06月02日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 令和2年5月4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」が示されました。新型コロナウイルスの出現に伴い、今後は、一人ひとりが感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。

 このように、今夏は、これまでとは異なる生活環境下で迎えることとなりますが、一方で、例年以上に熱中症にも気をつけなければなりません。十分な感染症予防を行いながら、熱中症予防にもこれまで以上に心掛けるようにしましょう。

 なお、「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」を進めていく上での熱中症のリスクについては、必ずしも科学的な知見が十分に集積されているわけではありませんが、特に心掛がけていただきたい熱中症予防行動について取りまとめています。

【「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント】

(1)暑さを避けましょう
 ・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
 ・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
 ・暑い日や時間帯は無理をしない
 ・涼しい服装にする
 ・急に暑くなった日等は特に注意する

(2)適宜マスクをはずしましょう
 ・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
 ・屋外で人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、マスクをはずす
 ・マスク着用時は負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩を

(3)こまめに水分補給しましょう
 ・のどが渇く前に水分補給
 ・1日あたり1.2リットルを目安に
 ・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

(4)日頃から健康管理をしましょう
 ・日頃から体温測定、健康チェック
 ・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

(5)暑さに備えた体作りをしましょう
 ・暑くなり始めの時期から適度に運動を
 ・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
 ・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度

詳細は以下をご覧ください。

事務連絡(令和2年5月26日)(pdf)

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【内閣官房】業種ごとの感染拡大予防ガイドラインをまとめました(新型コロナウイルス感染症対策)

2020年05月22日

 新型コロナウイルス感染症対策として業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが取りまとめられました。

 詳細はこちらでご確認ください。

内閣官房HP

 これは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)において、事業者が提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を実践することが必要であり、業種によって感染リスクは様々であるため、業界団体等が主体となって業種ごとに感染拡大予防のガイドライン等を作成することを求めたことによるものです。

 提言はこちらでご覧いただけます。

厚生労働省HP

 新潟県では、5月14日に緊急事態宣言が解除され、すべての施設に係る休業要請も解除されましたが、全国的に見ても完全な終息とは言えず、再度感染が拡大する可能性も否定できません。

 事業者の皆様におかれましては、各業種のガイドラインをご確認いただき、感染拡大防止策を講じていただきますようお願いいたします。

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【厚生労働省】新型コロナウイルス感染拡大防止リーフ「3つの密を避ける手引き!」

2020年04月20日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。 

  詳細は下記をご覧ください。

リーフレット(pdf)

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【厚生労働省】事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について

2020年04月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、令和2年3月31日付け基発0331第3号にて厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありましたのでお知らせします。

  詳細は下記をご覧ください。

基発0331第3号

別添新旧対照表

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【厚生労働省】「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

2020年04月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正しました。

 令和2年4月1日付け基発0401第12号にて厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありましたのでお知らせします。

詳細は下記をご覧ください。

基発0401第12号

別添1新旧対照表

別添2

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【厚生労働省】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(化学物質による健康障害に係る健康診断項目)

2020年04月16日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。 化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行されます。

改正の内容についてはこちらでご確認ください。

基発0304第4号

別添1

別添2

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【厚生労働省】「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」の策定について

2020年03月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなります。

 個人サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、今般ガイドラインを策定しました。

詳細はこちらをご覧ください。

厚生労働省HP

ガイドライン

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【厚生労働省】「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました ~チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を一層推進~

2020年03月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 厚生労働省は、このたび、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました。

 この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、労働安全衛生規則を改正したことに伴うものです。

改正の概要

(1)改正省令による改正箇所に関係する記載について、安衛則に基づく安全対策であることをより明確に示すこと。

(2)「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」中で示された伐木等作業における安全対策の提言を踏まえ、伐木等作業における労働災害の防止のための作業計画の作成等の項目を追加すること。

(3)伐木等作業の実態等を踏まえ、伐木等作業における労働災害防止対策その他関連する記載をより適切な表現に改めること。

(4)「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(平成14年3月28日付け基安安発第0328001号)に係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ること。

改正省令の施行期日等について

公布日:平成31年2月12日
施行期日:令和元年8月1日(一部(*)は公布日、特別教育を必要とする業務に関する規定は令和2年8月1日)
(*)修羅(しゅら)による集材又は運材作業、木馬道及び雪そり運材に係る規定の廃止。

詳細は以下をご覧ください。

厚生労働省HP

ガイドライン

 

 
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