行政・法令

行政・法令

【厚生労働省】「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」が改正されました

2020年03月11日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」とは

林業の作業現場において、労働災害発生等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を促進することにより、被災労働者の早急な救護等を図るためのガイドラインです。
 林業の作業を行う現場は市街地から離れた山林内であることが一般的であり、また、作業者が相互に離れて作業を行うことが多いため、労働災害が発生した場合にその発見が遅れることや、被災労働者の救護が遅れることがあり、その結果大きな被害につながることが懸念されるため、ガイドラインとして定めたものです。(平成6年7月18日付け基発第461号の3)。

改正について

 この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものです。

改正の概要

(1)改正省令による改正箇所について、安全対策を定めた。
(2)山林における通信を取り巻く環境等を踏まえ、林業の作業現場における緊急連絡体制その他関連する規定をより適切な表現に改めた。

 

詳細はこちらをご覧ください

厚生労働省HP

ガイドライン

行政・法令

新型コロナウイルス感染症について

2020年02月26日

各機関でアナウンスしている新型コロナウイルス感染症に係る情報についてとりまとめました。
出典:厚生労働省HP、新潟県HP、新潟労働局HP  
※内容を抜粋して記事を作成しています。

【厚生労働省】

 ウェブサイトに新型コロナウイルス感染症に係る情報がまとめられています。国内の状況や啓発資料のほか、企業の方向けのQ&Aが掲載されています。

新型コロナウイルス感染症について

啓発資料(一般的な感染症対策について)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

【新潟県】

 ウェブサイトに情報がまとめられています。

新型コロナウイルス感染症について

 新潟県では、主に各保健所で新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口を開設しています。また、新潟県福祉保健部健康対策課、新潟市保健所保健管理課では土日祝日の相談受付を実施しています。

各保健所と連絡先はこちらでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口について(リンク切れ)

【新潟労働局】

「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」が開設されました。

「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設します。

開設期間・対応時間
  令和2年2月14日から当面の間 8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)

相談内容
  解雇、休業手当に関する相談
  雇用調整助成金に関する相談 等

相談窓口の住所・連絡先
  新潟労働局雇用環境・均等室
  新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館4階
  TEL:025-288-3501

行政・法令

【厚生労働省】「地域・職域連携推進ガイドライン」を改訂しました

2020年01月06日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 人生100年時代を迎えようとする現在、超高齢社会や働き方改革等を背景に、国民の働き方やライフスタイルは大きく変化、多様化しており、保健事業の在り方時代に沿ったものに改善していくことが求められています。こうした状況を踏まえ、地域保健及び職域保健の連携の基本的理念や連携の在り方、地域・職域連携推進協議会の効果的かつ具体的な運営方策等について、平成31年3月から5回にわたり検討を重ね、ガイドラインの改訂 及び報告書をまとめました。

【ガイドライン改訂の主なポイント】

 ○地域・職域連携推進協議会の開催等に留まることなく、関係者が連携した地域・職域連携推進のための具体的な取組の実施にまでつなげていくために必要な事項を整理。
 ○在住者や在勤者の違いによらない地域保健と職域保健が連携した幅広い取組の促進など、地域・職域連携の基本的理念を再整理。
 ○事務局機能の強化による都道府県協議会、二次医療圏協議会の効果的な運営方策について記載。
 ○「実行」を重視した、柔軟なPDCAサイクルに基づいた事業展開の促進など、具体的な取組実施のために必要な工夫について記載。

【リンク】

 さらに詳しい情報は厚生労働省HPでご確認ください。

「地域・職域連携推進ガイドラインの改訂のポイント」(厚生労働省)

「地域・職域連携推進ガイドライン(pdf)」(厚生労働省)

 「これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会報告書」(厚生労働省)

行政・法令

【厚生労働省】「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の稼働について

2019年12月20日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が12月2日より稼働開始されました。

 本サービスは、事業者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、(1)誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示(2)書類の添付漏れに対する注意喚起(3)過去の保存データを用いた入力の簡素化等を行うもので、事業者(帳票作成者)の利便性の向上を図ることなどを目的として開発したウェブサービスです。

概要は以下のとおりです。また、事前申請や登録は不要です。

【概要】

 ・運用開始日:令和元年12月2日(月)
 ・本サービスのURL: https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
  ※アクセス方法:検索窓口から「安全衛生 入力支援」と入力ください。
 ・本サービスの対象となる帳票
  1.総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
  2.定期健康診断結果報告書
  3.心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
  4.労働者死傷病報告(休業4日以上)
 ※1 本サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は、必ず印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へのご提出をお願いします。
 ※2 本サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。
 

【リンク】

 さらに詳しい情報は厚生労働省HP及びリーフレットでご確認ください。

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省)

リーフレット「労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)はインターネットインターネット上で作成できるようになりました(pdf)」(厚生労働省)

行政・法令

【厚生労働省】有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について

2019年12月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 有害物ばく露作業報告は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています

 有害物ばく露作業報告の対象となる物につきまして、令和元年12月5日より告示の一部が改正され、以下の概要のとおり新たに定められました。

有害物ばく露作業報告の対象となる事業者の皆さまにおかれましては、適正に有害物ばく露作業報告を行っていただけますようご協力をお願いいたします。

【概要】

対象物質:モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)
対象期間:2020年の1年間(令和2年1月1日から12月31日)の作業について、
報告期間:2021(令和3)年1月1日~3月31日の期間に報告をしてください。 

【リンク】

 さらに詳しい情報は厚生労働省HP及びリーフレットでご確認ください。

有害物ばく露作業報告について(厚生労働省)

有害物ばく露作業報告について(令和2年対象・令和3年報告(pdf)(厚生労働省)

リーフレット「有害物ばく露作業報告」の手引き(pdf)(厚生労働省)

行政・法令

【厚生労働省】放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について

2019年11月13日

出典:厚生労働省ホームページ(基安発1101第1号)
※厚生労働省のページを抜粋し、記事を作成しています。

 放射線障害防止対策の徹底については、「放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について」(平成29年4月18日付け基安発0418第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)において、放射線測定器を適切な位置で装着した上で、被ばく低減対策に取り組むよう求めてきたところです。

 また、令和元年9月24日には、眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(以下「検討会」という。)に係る報告書が取りまとめられ、今後は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)について眼の水晶体の等価線量限度などの改正を予定しており、一層の放射線障害防止対策を図る必要があります。

 このような中で、電離則第8条第1項において、事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の線量を測定しなければならないと規定されている被ばくによる線量の測定について、その遵守の徹底を図ってきましたが、今般、検討会において現行法令上不均等被ばくの場合には、2つ以上の放射線測定器の装着等を求めているところ、適切な線量測定が実施されていない事例が散見されることが報告されました。

 事業者の皆さまにおかれましては、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努めなければならないとする、放射線障害防止の基本原則に則り、法令の遵守の徹底をお願いいたします。

 事業者の皆さまに再度確認していただきたい事項についてはこちらのページでご確認ください
 線量測定は適切な方法で実施してください(2019/3/26掲載)

 リーフレットはこちら
 医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために~(pdf)(厚生労働省)

 放射線業務を現在行っている事業場においては、放射線防護の基本原則である「遮蔽をする。放射線源から距離を取る。作業時間を短くする。」に則り、作業方法及び手順の再確認を行い、必要に応じて、作業方法の見直し、被ばく低減対策等をご検討ください。また、労働者から放射線被ばくによる眼の水晶体に係る健康不安の申出があった場合には、産業医の面接、産業保健総合支援センター、放射線による健康影響の専門家などをご活用ください。

行政・法令

【厚生労働省】40~57歳の男性へ風しんの抗体検査・予防接種のクーポン券が配布されます ~クーポン券対象者が、各企業の健康診断時に抗体検査が受けられるようご協力をお願いいたします~

2019年10月07日

 現在、関東の30~50代男性を中心に風しんの報告が多く見られており、新潟県内でも患者が発生しています。風しんは、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。(先天性風しん症候群)また、成人がかかると症状が重くなることがあります。

 厚生労働省は、これまで風しんの定期接種をうける機会がなかった1962年(昭和37年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日までの間に生まれた男性(40~57歳)に対して、無料で風しんの抗体検査と予防接種が受けられるクーポン券をお住まいの市区町村よりお送りしています。

 2019年度は、1972年(昭和47年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性(40~47歳)にクーポン券が送付されます。その他の対象者は来年度以降送付されますが、市区町村によっては希望があれば今年度中の受け取りも可能です。

 今回、このクーポン券を利用して各企業の健康診断でも風しんの抗体検査を実施できるやり方が設けられています。各企業におかれましては、働く世代の男性が検査を受けやすい環境を作るため、是非この仕組みをご検討ください。健康診断時に抗体検査できるように調整頂くことで、社員の方が検査を受けやすくなります。企業側の追加費用はほとんど発生しません。詳しくは所属の市区町村にご相談ください。

 また、より多くの対象男性に対して告知し、抗体を獲得していただくために、厚生労働省はラグビー日本代表を起用した啓発活動、「劇場版シティーハンター<新宿プライベート・アイズ>」とコラボレーションしたポスター及びリーフレットの作成などを行っています。その他、名刺サイズの案内用紙やクーポン使用上の注意、医療機関向けのクーポン券の使用可否案内ポスターなどを啓発資料として用意しておりますので、ぜひご活用ください。

 こちらの風しん追加的対策特設ページからダウンロードできます。普及啓発活動の資材としてお役立てください。

風しん追加的対策特設ページ(厚生労働省)

行政・法令

【厚生労働省】「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました

2019年09月13日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 令和元年7月12日付けで「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が策定されました。(基発0712第3号)このガイドラインは、パソコンなど情報機器を使って作業を行う労働者の健康を守るためのガイドラインです。情報機器作業による労働者の心身の負担を軽くし、支障なく働けるようにするため、事業者が講ずべき措置をまとめています。

 従来の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日付け基発0405001号)は廃止されます。従来のガイドラインからの変更内容は以下の通りです。

  ● 「VDT」から「情報機器」へ名称の変更
  ● 技術革新への対応として、タブレットやスマートフォンに関する事項などの技術的見直し
  ● 情報機器作業の多様化を踏まえた作業区分の見直し

 

詳細はこちら

基発0712第3号

参考資料1:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインと解説

資料2:情報機器作業の種類に応じた労働衛生管理の進め方

参考資料3:情報機器作業に関する健康診断の概略

行政・法令

【厚生労働省】リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

2019年05月24日

出典:厚生労働省ホームページ
※内容を抜粋して掲載しています。

 平成30年度の「化学物質のリスク評価検討会」において、1,2―酸化ブチレン等9物質についてリスク評価を行い、「平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書」が取りまとめられました。一方、1―ブロモプロパンについて、ばく露実態調査の結果、高いばく露が明らかになりました。

 また、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、酸化チタンに係る措置の検討を中断することとし、粉状物質である酸化チタンは長期間にわたって多量に吸入すると肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し注意喚起するとされています。

 

【リスク評価を行った9物質に関する情報】

■1,2―酸化ブチレン
有害性情報:ヒトに対する発がん性が疑われる
用途例:トリクロロエタンの安定剤、塩ビコンパウンドの特殊溶剤、医薬品・農薬・界面活性剤の原料

■ジフェニルアミン
有害性情報:ヒトに対しておそらく発がん性がある
用途例:有機ゴム薬品、染料(酸性及び硫化系及びセリトン染料)、火薬安定剤、塩素系溶剤の安定剤、医薬品

■ビフェニル
有害性情報:ヒトに対しておそらく発がん性がある
用途例:熱媒体及びその原料、染色助剤、防かび剤、合成樹脂

■レソルシノール
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:ゴム・タイヤ用接着剤、染料、分析用試薬、木材接着剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤

■ノルマル―オクタン
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:有機合成及び共沸蒸留の溶剤

■酢酸イソプロピル
有害性情報:ヒトに対する発がん性が疑われる
用途例:塗料用溶剤、印刷インキ用溶剤、反応用溶剤、医薬用抽出剤

■ジメチルアミン
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活性剤、溶剤(ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド)などの原料熱媒体及びその原料、染色助剤、防かび剤、合成樹脂

■ビニルトルエン
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:塗料用改質剤、絶縁強化剤、医薬品、農薬中間体

■メチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:ポリウレタン樹脂原料

 

 詳細はこちらでご確認ください。(厚生労働省HP)

基安発0329「リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について」

平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書(報告書本文及び別冊)

酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について

 また、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができます。これは、テクノヒル株式会社が平成31年度の厚生労働省委託事業として無料で実施しているものです。

支援内容等はこちらでご確認ください。(厚生労働省HP)

行政・法令

【厚生労働省】化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができます

2019年05月23日

出典:厚生労働省ホームページ
※内容を抜粋して掲載しています。

 平成28年6月から施行された改正労働安全衛生法に基づき、一定の危険有害性のある化学物質(労働安全衛生法施行令別表第9等に定める673物質)について以下が必要となります。

1.化学物質のリスクアセスメントを行うこと
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示を行うこと
3.譲渡提供時に安全データシート(SDS)の交付を行うこと

 2019年度の厚生労働省委託事業として無料で相談窓口が開設されています。(テクノヒル株式会社)

 この相談窓口では、ラベルやSDSの記載内容の理解やこれを活用したリスクアセスメントの方法にお困りの事業者や担当者の皆様からのご質問にお答えしています。お気軽にご相談下さい。
 本事業では、リスクアセスメントに係る訪問支援も行っています。併せてご活用ください。

 詳細はこちらでご確認ください。   

厚生労働省HP

 

 
ページの先頭へ