【厚生労働省】「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
労働安全衛生法に基づく有害業務従事者の歯科医師による健康診断の結果報告について、これまでは50人以上の事業場が対象でしたが、50人未満の事業場事業場において、法定の歯科健康診断の実施率が低かったことから、歯科健康診断の実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、労働安全衛生規則第52条等について改正されることとなりました。
令和4年10月1日から施行されることとなっています。
詳しくは以下をご覧ください。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(pdf)