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【厚生労働省】「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の一部が改正されました~対象物質の追加と適用範囲の改正~

2020年03月12日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」とは

 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものです。

 改正内容(令和2年2月7日改正)
・アクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を対象物質に追加。
・メタクリル酸2,3-エポキシプロピルの作業環境測定方法等を追加。

 こちらの資料もあわせてご確認ください。

令和2年2月7日付け基発0207第2号

労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針

 
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