お知らせ:行政・法令

【厚生労働省】放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について

2019年11月13日

出典:厚生労働省ホームページ(基安発1101第1号)
※厚生労働省のページを抜粋し、記事を作成しています。

 放射線障害防止対策の徹底については、「放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について」(平成29年4月18日付け基安発0418第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)において、放射線測定器を適切な位置で装着した上で、被ばく低減対策に取り組むよう求めてきたところです。

 また、令和元年9月24日には、眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(以下「検討会」という。)に係る報告書が取りまとめられ、今後は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)について眼の水晶体の等価線量限度などの改正を予定しており、一層の放射線障害防止対策を図る必要があります。

 このような中で、電離則第8条第1項において、事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の線量を測定しなければならないと規定されている被ばくによる線量の測定について、その遵守の徹底を図ってきましたが、今般、検討会において現行法令上不均等被ばくの場合には、2つ以上の放射線測定器の装着等を求めているところ、適切な線量測定が実施されていない事例が散見されることが報告されました。

 事業者の皆さまにおかれましては、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努めなければならないとする、放射線障害防止の基本原則に則り、法令の遵守の徹底をお願いいたします。

 事業者の皆さまに再度確認していただきたい事項についてはこちらのページでご確認ください
 線量測定は適切な方法で実施してください(2019/3/26掲載)

 リーフレットはこちら
 医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために~(pdf)(厚生労働省)

 放射線業務を現在行っている事業場においては、放射線防護の基本原則である「遮蔽をする。放射線源から距離を取る。作業時間を短くする。」に則り、作業方法及び手順の再確認を行い、必要に応じて、作業方法の見直し、被ばく低減対策等をご検討ください。また、労働者から放射線被ばくによる眼の水晶体に係る健康不安の申出があった場合には、産業医の面接、産業保健総合支援センター、放射線による健康影響の専門家などをご活用ください。

 
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