【厚生労働省】オルト-トルイジンの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務とします
出典:「基発0410第12号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(厚生労働省)
※内容を抜粋して掲載しています。
オルト-トルイジンを製造し、又は取り扱う業務が健康管理手帳の交付対象業務に追加されました。また、当該業務に5年以上従事した経験を有することが交付要件となりました。
これらにつきましては、平成31年4月10日から施行されます。
※健康管理手帳制度とは
労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。