【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第 41 条の2及び新安衛法第 66 条の8の4関係)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について通達がありました。専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を事業場が導入する際には、改正後の労働基準法や労働安全衛生法に則り実施しなければなりません。
内容はこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)
働き方改革に関する情報は以下にまとめられています。