お知らせ:行政・法令
2022年11月30日
解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へのお知らせです。 令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。 詳しくはリーフレットをご参照ください。
石綿事前調査 リーフレット