お知らせ:行政・法令

【厚生労働省】石綿障害予防規則の改正についてお知らせ

2022年11月30日

 解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へのお知らせです。
 令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
 詳しくはリーフレットをご参照ください。

石綿事前調査 リーフレット

 
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