【解体・回収・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ】改正石綿障害予防規則について(厚生労働省)
令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。
詳細は以下をご参照ください。
お知らせ:行政・法令
令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。
詳細は以下をご参照ください。