社内掲示するなど、従業員の皆さんの健康管理にご活用ください。
労災疾病等医学研究普及サイトの御案内 「じん肺診断技術研修」について
当機構では、じん肺健康診断に従事する医師を対象として、必要な法制度の知識及び専門技術の修得を目的とした「じん肺診断技術研修」を年1回開催しております。この研修では、長年じん肺の研究に従事した複数のじん肺専門医師が講師を務め、研究で得た最新の知見や診断技術等を織り交ぜた講義を行っております。
令和6年度の「じん肺診断技術研修」につきましては、令和7年2月6日(木)~7日(金)の2日間で開催を予定しております。なお、本研修を全て受講しますと、日本医師会認定産業医制度に係る認定単位9.5単位(更新研修1単位、実地研修2.5単位、専門研修6単位)、日本職業・災害医学会が認定する労災補償指導医制度の認定単位2単位(選択単位 業務上疾病の労災補償)が取得できます。詳細は、当機構のホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
詳細は、当機構のホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
→ https://www.research.johas.go.jp/jinpaikenshu/
労働者(パート、アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くことのできない制度です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保する意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。
まだ、労働保険の成立手続を行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)で成立手続をとられるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
新潟労働局総務部労働保険徴収課(電話025-288-3502)
又は、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)
労災疾病等医学研究普及サイトの御案内 「石綿関連疾患診断技術研修(石綿小体計測講習会)」について
労働者健康安全機構では呼吸器系の疾患を取り扱う医師等に対して、医学的な判断が困難な石綿関連疾患の診断技術の向上および労災補償制度の周知を図るため、石綿関連疾患の診断方法、石綿ばく露の所見に関する読影方法、労災補償制度の取扱い等についての研修を実施してきました。
その中で、石綿小体計測に関わる人材の育成を主な目的として、臨床検査技師を対象に石綿小体計測講習会を実施しております。石綿による肺がんか否かの労災認定基準の一つとして、肺内の石綿小体の本数がありますが、計測できる施設や人材は限られているのが現状です。
本講習会では、検体の作成方法から石綿小体の測定方法まで、実際に顕微鏡を用いながら学ぶことができる上、少人数体制のため、新規参加者の方でも安心して学べる内容となっています。
今年度は令和6年12月7日(土)に開催いたしますので、下記リンクから詳細をご覧ください。
→ https://www.research.johas.go.jp/asbestokenshu/
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内 「勤労者医療フォーラム」について
当機構では、労災病院治療就労両立支援センターをはじめとした医療機関、産業保健スタッフや人事労務担当者等を中心とする事業場の取組状況、および国の行政施策などを踏まえ、今後の治療と仕事の両立支援のあり方を検討する「勤労者医療フォーラム」を開催しています。当フォーラムには、治療に携わる医療関係者、産業医等の産業保健スタッフ、職場関係者および患者さんご本人又はそのご家族の方など、多くの方々にご参加いただいております。
がんの両立支援に関する当フォーラムは毎年度開催しており、今年度は令和6年10月5日(土)に開催を予定していますので、ぜひご参加ください。
過去のフォーラムの開催概要については、ホームページにて公開しておりますので、労災疾病等医学研究普及サイトをご覧ください。
→https://www.research.johas.go.jp/kinrouforum/forumA.html
石綿( アスベスト) の事前調査は 施工業者( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります!(厚生労働省)
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
リーフレット『石綿 ( アスベスト ) の事前調査は 施工業者 ( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります !』
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r6.pdf