お知らせ:新着

行政・法令

【厚生労働省】「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります」

2020年09月09日

 改正労働安全衛生関係法令が令和2年8月28日に施行されました。

 健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について医師等の押印等が不要となります。

リーフレット

トピックス

「新型コロナウイルス(COVID-19)~職場対応も含めて」ダイジェスト版

2020年09月04日

2020/8/8開催セミナー「新型コロナウイルス(COVID-19)~職場対応も含めて」ダイジェスト版を掲載します。

「新型コロナウイルス(COVID-19)~職場対応も含めて」ダイジェスト版

行政・法令

【新潟労働局】金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます

2020年08月17日

出典:新潟労働局
金属アーク溶接作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ

 「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正しました。

リーフレット(pdf)

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました

行政・法令

【厚生労働省】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

2020年08月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 厚生労働省より、標題について周知依頼がありました。

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

トピックス

労災疾病等医学研究普及サイトのご紹介「アスベスト(平成21年~平成25年)」

2020年07月20日

出典:労災疾病等医学研究普及サイトHP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 診断方法が難しいアスベスト関連疾患について、明確かつ簡易な診断方法・指標を確立し、より適切な治療・予防法に役立てることを目的として、長年アスベスト関連疾患の診断等について研究を行っています。

 第2期(平成21年~平成25年)の研究では、診断時にはすでに進行してしまっていることが多く、他のアスベスト関連疾患との鑑別も困難な胸膜中皮腫について、新たな診断基準の確立を目指しました。胸膜中皮腫症例を全国から集め、そこから胸水に関するデータを抽出した結果、胸水中のヒアルロン酸の値などが、胸膜中皮腫の診断材料として実用性が高いことを明らかにしました。

 詳しくはこちら 第2期のアスベスト研究について

 アスベストについては、現在も新しい研究を行っております。平成30年度からは、明確な労災認定基準がない良性石綿胸水について、症例を集め、新たな認定基準の確立を目指しているほか、石綿肺がん患者の肺内にみられ、測定が困難な石綿繊維について、より迅速で適正な測定をするにはどうしたらよいかを研究しています。

 詳しくはこちら現在のアスベスト研究について 

 第1期から第3期のアスベスト研究報告については、こちらアスベスト研究報告からご覧いただけます。

行政・法令

【厚生労働省】チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について

2020年07月06日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 平成31年2月14日付け基発0214第9号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定に基づき、施行日前に改正省令による改正前の伐木等の業務に係る特別教育を修了した者(以下「改正前特別教育修了者」という。)は、同通達第2の1(3)に示す科目等(以下「補講」という。)を受講することにより、特別教育を省略できることとされています。このため、改正前特別教育修了者が、施行日以降も引き続き伐木等の業務に従事する場合は、施行日以降初めて伐木等業務に従事するまでに少なくとも補講を受講することが必要です。

 一方、補講を実施している機関が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、対面による教育を中止したことにより、改正前特別教育修了者の一部に、施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講することができない者が発生するおそれがあます。しかしながら、伐木等の業務における労働災害を防止するため、これらの者に対しても施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講させることが必要です。

 以上の状況を踏まえ、下記の方法による教育を実施した場合も補講を受講したものとして取り扱うこととします。

1 視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林災防」という。)が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととします。

2 対象者
この通達による取扱いは、改正省令による改正前の労働安全衛生規則第36条第8号に規定する業務に従事する者のうち、チェーンソーを用いて当該業務に従事する者として特別教育を修了した者について適用するものとします。

3 視聴覚資料を活用した教育を認める期間
この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した1による教育について適用するものとします。

4 その他
この通達に基づき1による教育を修了した者に対しては、林災防が別途実施する予定の実技教育等に関する補助講習を受講させることが望ましいとされています。

通達文書(基安安発0629第5号)(pdf)

補修eラーニング教材に関する掲載ページ(林業・木材製造業労働災害防止協会)

行政・法令

【厚生労働省】新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称:COCOA)がリリースされました

2020年06月26日

 出典:厚生労働省HP
 内容を抜粋して記事を作成しています。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COVID-19 Contact Confirming Application)」が6月19日にリリースされました。

 本アプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。

 それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが期待されます。

 なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者(接触の可能性があると通知を受けた者)との関係についての情報は一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。
 本アプリは、利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されます。

 詳細は以下でご覧ください

新型コロナウイルス接触確認アプリ【厚生労働省ホームページ】

 

 
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