出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。 化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行されます。
改正の内容についてはこちらでご確認ください。
【厚生労働省】「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました ~チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を一層推進~
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
厚生労働省は、このたび、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました。
この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、労働安全衛生規則を改正したことに伴うものです。
改正の概要
(1)改正省令による改正箇所に関係する記載について、安衛則に基づく安全対策であることをより明確に示すこと。
(2)「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」中で示された伐木等作業における安全対策の提言を踏まえ、伐木等作業における労働災害の防止のための作業計画の作成等の項目を追加すること。
(3)伐木等作業の実態等を踏まえ、伐木等作業における労働災害防止対策その他関連する記載をより適切な表現に改めること。
(4)「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(平成14年3月28日付け基安安発第0328001号)に係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ること。
改正省令の施行期日等について
公布日:平成31年2月12日
施行期日:令和元年8月1日(一部(*)は公布日、特別教育を必要とする業務に関する規定は令和2年8月1日)
(*)修羅(しゅら)による集材又は運材作業、木馬道及び雪そり運材に係る規定の廃止。
詳細は以下をご覧ください。
【厚生労働省】「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の一部が改正されました~対象物質の追加と適用範囲の改正~
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものです。
改正内容(令和2年2月7日改正)
・アクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を対象物質に追加。
・メタクリル酸2,3-エポキシプロピルの作業環境測定方法等を追加。
こちらの資料もあわせてご確認ください。
【厚生労働省】「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」が改正されました
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
林業の作業現場において、労働災害発生等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を促進することにより、被災労働者の早急な救護等を図るためのガイドラインです。
林業の作業を行う現場は市街地から離れた山林内であることが一般的であり、また、作業者が相互に離れて作業を行うことが多いため、労働災害が発生した場合にその発見が遅れることや、被災労働者の救護が遅れることがあり、その結果大きな被害につながることが懸念されるため、ガイドラインとして定めたものです。(平成6年7月18日付け基発第461号の3)。
この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものです。
(1)改正省令による改正箇所について、安全対策を定めた。
(2)山林における通信を取り巻く環境等を踏まえ、林業の作業現場における緊急連絡体制その他関連する規定をより適切な表現に改めた。
詳細はこちらをご覧ください
各機関でアナウンスしている新型コロナウイルス感染症に係る情報についてとりまとめました。
出典:厚生労働省HP、新潟県HP、新潟労働局HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
ウェブサイトに新型コロナウイルス感染症に係る情報がまとめられています。国内の状況や啓発資料のほか、企業の方向けのQ&Aが掲載されています。
ウェブサイトに情報がまとめられています。
新潟県では、主に各保健所で新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口を開設しています。また、新潟県福祉保健部健康対策課、新潟市保健所保健管理課では土日祝日の相談受付を実施しています。
各保健所と連絡先はこちらでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口について(リンク切れ)
「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」が開設されました。
「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設します。
開設期間・対応時間
令和2年2月14日から当面の間 8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)
相談内容
解雇、休業手当に関する相談
雇用調整助成金に関する相談 等
相談窓口の住所・連絡先
新潟労働局雇用環境・均等室
新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館4階
TEL:025-288-3501
【厚生労働省】「地域・職域連携推進ガイドライン」を改訂しました
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
人生100年時代を迎えようとする現在、超高齢社会や働き方改革等を背景に、国民の働き方やライフスタイルは大きく変化、多様化しており、保健事業の在り方時代に沿ったものに改善していくことが求められています。こうした状況を踏まえ、地域保健及び職域保健の連携の基本的理念や連携の在り方、地域・職域連携推進協議会の効果的かつ具体的な運営方策等について、平成31年3月から5回にわたり検討を重ね、ガイドラインの改訂 及び報告書をまとめました。
○地域・職域連携推進協議会の開催等に留まることなく、関係者が連携した地域・職域連携推進のための具体的な取組の実施にまでつなげていくために必要な事項を整理。
○在住者や在勤者の違いによらない地域保健と職域保健が連携した幅広い取組の促進など、地域・職域連携の基本的理念を再整理。
○事務局機能の強化による都道府県協議会、二次医療圏協議会の効果的な運営方策について記載。
○「実行」を重視した、柔軟なPDCAサイクルに基づいた事業展開の促進など、具体的な取組実施のために必要な工夫について記載。
さらに詳しい情報は厚生労働省HPでご確認ください。
「地域・職域連携推進ガイドラインの改訂のポイント」(厚生労働省)
「地域・職域連携推進ガイドライン(pdf)」(厚生労働省)
【厚生労働省】「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の稼働について
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が12月2日より稼働開始されました。
本サービスは、事業者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、(1)誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示(2)書類の添付漏れに対する注意喚起(3)過去の保存データを用いた入力の簡素化等を行うもので、事業者(帳票作成者)の利便性の向上を図ることなどを目的として開発したウェブサービスです。
概要は以下のとおりです。また、事前申請や登録は不要です。
・運用開始日:令和元年12月2日(月)
・本サービスのURL: https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
※アクセス方法:検索窓口から「安全衛生 入力支援」と入力ください。
・本サービスの対象となる帳票
1.総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
2.定期健康診断結果報告書
3.心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
4.労働者死傷病報告(休業4日以上)
※1 本サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は、必ず印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へのご提出をお願いします。
※2 本サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。
さらに詳しい情報は厚生労働省HP及びリーフレットでご確認ください。
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省)
リーフレット「労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)はインターネットインターネット上で作成できるようになりました(pdf)」(厚生労働省)
【厚生労働省】有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
有害物ばく露作業報告は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています
有害物ばく露作業報告の対象となる物につきまして、令和元年12月5日より告示の一部が改正され、以下の概要のとおり新たに定められました。
有害物ばく露作業報告の対象となる事業者の皆さまにおかれましては、適正に有害物ばく露作業報告を行っていただけますようご協力をお願いいたします。
対象物質:モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)
対象期間:2020年の1年間(令和2年1月1日から12月31日)の作業について、
報告期間:2021(令和3)年1月1日~3月31日の期間に報告をしてください。
さらに詳しい情報は厚生労働省HP及びリーフレットでご確認ください。
有害物ばく露作業報告について(厚生労働省)
有害物ばく露作業報告について(令和2年対象・令和3年報告(pdf)(厚生労働省)
リーフレット「有害物ばく露作業報告」の手引き(pdf)(厚生労働省)
62名の参加者があった第26回研修会は、石綿と禁煙の2つのテーマで講演を行いました。
はじめは、外山尚樹氏による講演「これからの石綿対策(演習付)」でした。
2004年にアスベスト入り建材が使用禁止となりましたが、20~40年という長い潜伏期間を考えると今後も中皮腫り患者の増加が予測されているとのことです。また、暴露は大工さんなどの石綿作業によるものだけでなく、建物の吹付材を原因とした建物内の人、さらには発生源の周囲の人も石綿被害を受けてしまうと改めて認識しました。
講演の後に、飛散事故の新聞記事を事例として取り上げ、グループ討議・発表を行い、産業保健スタッフとしてどのうように関わることができるのかを考えました。
外山尚紀氏
次は、望月友美子氏による講演「健康経営は禁煙から~WHO「禁煙革命」と日本対がん協会の禁煙戦略」でした。
望月友美子氏
日本対がん協会は、①喫煙者をなくす ②受動喫煙をなくす ③喫煙開始をなくす ④たばこ産業との利害をなくす ⑤新型タバコもなくす という「タバコゼロ宣言」を唱え、多様な活動を行っているとの紹介がありました
タバコをドラッグとするならヘロイン・コカインに次いで依存が強く、紙巻きタバコによる喫煙者は減っているものの新型タバコや電子タバコが手を変え品を変え業績を伸ばしており、それによって現在減少している肺がん死亡者が、遠い将来、再び増加することが懸念されるとのことでした。
講師の精力的な活動と、「タバコゼロ」に向ける熱意が伝わる講演でした。