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行政・法令

【厚生労働省】放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について

2019年11月13日

出典:厚生労働省ホームページ(基安発1101第1号)
※厚生労働省のページを抜粋し、記事を作成しています。

 放射線障害防止対策の徹底については、「放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について」(平成29年4月18日付け基安発0418第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)において、放射線測定器を適切な位置で装着した上で、被ばく低減対策に取り組むよう求めてきたところです。

 また、令和元年9月24日には、眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(以下「検討会」という。)に係る報告書が取りまとめられ、今後は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)について眼の水晶体の等価線量限度などの改正を予定しており、一層の放射線障害防止対策を図る必要があります。

 このような中で、電離則第8条第1項において、事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の線量を測定しなければならないと規定されている被ばくによる線量の測定について、その遵守の徹底を図ってきましたが、今般、検討会において現行法令上不均等被ばくの場合には、2つ以上の放射線測定器の装着等を求めているところ、適切な線量測定が実施されていない事例が散見されることが報告されました。

 事業者の皆さまにおかれましては、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努めなければならないとする、放射線障害防止の基本原則に則り、法令の遵守の徹底をお願いいたします。

 事業者の皆さまに再度確認していただきたい事項についてはこちらのページでご確認ください
 線量測定は適切な方法で実施してください(2019/3/26掲載)

 リーフレットはこちら
 医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために~(pdf)(厚生労働省)

 放射線業務を現在行っている事業場においては、放射線防護の基本原則である「遮蔽をする。放射線源から距離を取る。作業時間を短くする。」に則り、作業方法及び手順の再確認を行い、必要に応じて、作業方法の見直し、被ばく低減対策等をご検討ください。また、労働者から放射線被ばくによる眼の水晶体に係る健康不安の申出があった場合には、産業医の面接、産業保健総合支援センター、放射線による健康影響の専門家などをご活用ください。

行政・法令

【厚生労働省】40~57歳の男性へ風しんの抗体検査・予防接種のクーポン券が配布されます ~クーポン券対象者が、各企業の健康診断時に抗体検査が受けられるようご協力をお願いいたします~

2019年10月07日

 現在、関東の30~50代男性を中心に風しんの報告が多く見られており、新潟県内でも患者が発生しています。風しんは、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。(先天性風しん症候群)また、成人がかかると症状が重くなることがあります。

 厚生労働省は、これまで風しんの定期接種をうける機会がなかった1962年(昭和37年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日までの間に生まれた男性(40~57歳)に対して、無料で風しんの抗体検査と予防接種が受けられるクーポン券をお住まいの市区町村よりお送りしています。

 2019年度は、1972年(昭和47年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性(40~47歳)にクーポン券が送付されます。その他の対象者は来年度以降送付されますが、市区町村によっては希望があれば今年度中の受け取りも可能です。

 今回、このクーポン券を利用して各企業の健康診断でも風しんの抗体検査を実施できるやり方が設けられています。各企業におかれましては、働く世代の男性が検査を受けやすい環境を作るため、是非この仕組みをご検討ください。健康診断時に抗体検査できるように調整頂くことで、社員の方が検査を受けやすくなります。企業側の追加費用はほとんど発生しません。詳しくは所属の市区町村にご相談ください。

 また、より多くの対象男性に対して告知し、抗体を獲得していただくために、厚生労働省はラグビー日本代表を起用した啓発活動、「劇場版シティーハンター<新宿プライベート・アイズ>」とコラボレーションしたポスター及びリーフレットの作成などを行っています。その他、名刺サイズの案内用紙やクーポン使用上の注意、医療機関向けのクーポン券の使用可否案内ポスターなどを啓発資料として用意しておりますので、ぜひご活用ください。

 こちらの風しん追加的対策特設ページからダウンロードできます。普及啓発活動の資材としてお役立てください。

風しん追加的対策特設ページ(厚生労働省)

行政・法令

【厚生労働省】「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました

2019年09月13日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 令和元年7月12日付けで「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が策定されました。(基発0712第3号)このガイドラインは、パソコンなど情報機器を使って作業を行う労働者の健康を守るためのガイドラインです。情報機器作業による労働者の心身の負担を軽くし、支障なく働けるようにするため、事業者が講ずべき措置をまとめています。

 従来の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日付け基発0405001号)は廃止されます。従来のガイドラインからの変更内容は以下の通りです。

  ● 「VDT」から「情報機器」へ名称の変更
  ● 技術革新への対応として、タブレットやスマートフォンに関する事項などの技術的見直し
  ● 情報機器作業の多様化を踏まえた作業区分の見直し

 

詳細はこちら

基発0712第3号

参考資料1:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインと解説

資料2:情報機器作業の種類に応じた労働衛生管理の進め方

参考資料3:情報機器作業に関する健康診断の概略

研修会開催報告

第25回研修会(2019年6月1日)

2019年06月01日

 ストレスチェックをテーマに第25回研修会を開催しました。10連休の影響か申し込みがなかなか伸びずに心配しましたが、当日は104名の方が参加し、盛会にて終了しました。

 講演1は金子美貴子氏による「ストレスチェック後の職場環境改善支援~集団分析結果が戻ってきたら?~」でした。ストレスチェック制度について簡単な説明から始まり、集団分析の実施状況や利用状況、ストレス判定図の集計・分析などの解説がありました。その後、事例を出し、この事業場で何が起きていたのかを参加者とともに考えました。最後に集団分析活用による職場改善には①経営者主導②管理職主導③従業員主導の方法があり、そのメリット・デメリットについて解説されました。そして集団分析の活用には安全衛生委員会で審議調査し、できることから職場改善を進めていくことが大切だということでした。


金子美貴子氏

 講演2は江藤敏治氏による「ストレスチェックから導く健『幸』経営」でした。江藤氏が実際に関わった企業のストレスチェックの集団分析結果から産業医や産業カウンセラーとともにセミナーを開催し、職場改善に至ったケースが紹介されました。企業や従業員が健康(健幸)でいるために集団分析からのアプローチが有効であるとのことでした。また、「産業医に必要な要素は企業を元気にできること」「元気にするにはコミュニケーションが重要」「そのためには自分を知ること」と説明されました。要所要所では隣同士・グループでの討議があり、参加者全員が研修会中に意見を出し合い、笑顔が多く見られた講演でした。

 
江藤敏治氏

行政・法令

【厚生労働省】リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

2019年05月24日

出典:厚生労働省ホームページ
※内容を抜粋して掲載しています。

 平成30年度の「化学物質のリスク評価検討会」において、1,2―酸化ブチレン等9物質についてリスク評価を行い、「平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書」が取りまとめられました。一方、1―ブロモプロパンについて、ばく露実態調査の結果、高いばく露が明らかになりました。

 また、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、酸化チタンに係る措置の検討を中断することとし、粉状物質である酸化チタンは長期間にわたって多量に吸入すると肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し注意喚起するとされています。

 

【リスク評価を行った9物質に関する情報】

■1,2―酸化ブチレン
有害性情報:ヒトに対する発がん性が疑われる
用途例:トリクロロエタンの安定剤、塩ビコンパウンドの特殊溶剤、医薬品・農薬・界面活性剤の原料

■ジフェニルアミン
有害性情報:ヒトに対しておそらく発がん性がある
用途例:有機ゴム薬品、染料(酸性及び硫化系及びセリトン染料)、火薬安定剤、塩素系溶剤の安定剤、医薬品

■ビフェニル
有害性情報:ヒトに対しておそらく発がん性がある
用途例:熱媒体及びその原料、染色助剤、防かび剤、合成樹脂

■レソルシノール
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:ゴム・タイヤ用接着剤、染料、分析用試薬、木材接着剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤

■ノルマル―オクタン
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:有機合成及び共沸蒸留の溶剤

■酢酸イソプロピル
有害性情報:ヒトに対する発がん性が疑われる
用途例:塗料用溶剤、印刷インキ用溶剤、反応用溶剤、医薬用抽出剤

■ジメチルアミン
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活性剤、溶剤(ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド)などの原料熱媒体及びその原料、染色助剤、防かび剤、合成樹脂

■ビニルトルエン
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:塗料用改質剤、絶縁強化剤、医薬品、農薬中間体

■メチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
有害性情報:ヒトに対する発がん性は判断できないが、その他の有害性あり
用途例:ポリウレタン樹脂原料

 

 詳細はこちらでご確認ください。(厚生労働省HP)

基安発0329「リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について」

平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書(報告書本文及び別冊)

酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について

 また、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができます。これは、テクノヒル株式会社が平成31年度の厚生労働省委託事業として無料で実施しているものです。

支援内容等はこちらでご確認ください。(厚生労働省HP)

行政・法令

【厚生労働省】化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができます

2019年05月23日

出典:厚生労働省ホームページ
※内容を抜粋して掲載しています。

 平成28年6月から施行された改正労働安全衛生法に基づき、一定の危険有害性のある化学物質(労働安全衛生法施行令別表第9等に定める673物質)について以下が必要となります。

1.化学物質のリスクアセスメントを行うこと
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示を行うこと
3.譲渡提供時に安全データシート(SDS)の交付を行うこと

 2019年度の厚生労働省委託事業として無料で相談窓口が開設されています。(テクノヒル株式会社)

 この相談窓口では、ラベルやSDSの記載内容の理解やこれを活用したリスクアセスメントの方法にお困りの事業者や担当者の皆様からのご質問にお答えしています。お気軽にご相談下さい。
 本事業では、リスクアセスメントに係る訪問支援も行っています。併せてご活用ください。

 詳細はこちらでご確認ください。   

厚生労働省HP

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【厚生労働省】オルト-トルイジンの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務とします

2019年05月22日

出典:「基発0410第12号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(厚生労働省)
※内容を抜粋して掲載しています。

 オルト-トルイジンを製造し、又は取り扱う業務が健康管理手帳の交付対象業務に追加されました。また、当該業務に5年以上従事した経験を有することが交付要件となりました。
 これらにつきましては、平成31年4月10日から施行されます。

※健康管理手帳制度とは

労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。

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【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第 41 条の2及び新安衛法第 66 条の8の4関係)

2019年04月03日

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について通達がありました。専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を事業場が導入する際には、改正後の労働基準法や労働安全衛生法に則り実施しなければなりません。

 内容はこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)

基発0325第1号(PDF)

働き方改革に関する情報は以下にまとめられています。

働き方改革に関する情報(厚生労働省HP)

行政・法令

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について

2019年03月15日

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について通達がありました。一問一答形式でまとめられていますので内容は下のリンクよりご確認ください。

 内容はこちらをご覧ください。

基発1228第15号(労働基準法の解釈について)(pdf) (厚生労働省HP)

 また、労働基準法の施行についてはこちらをご覧ください。

基発0907第1号(労働安全衛生法の施行について)(pdf) (厚生労働省HP)

行政・法令

【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について

2019年03月14日

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について通達がありました。一問一答形式でまとめられていますので内容は下のリンクよりご確認ください。

 内容はこちらをご覧ください。

基発1228第16号(労働安全衛生法の解釈について)(pdf)(厚生労働省HP)

 また、労働安全衛生法の施行についてはこちらをご覧ください。

基発0907第2号(労働安全衛生法の施行について)(pdf)(厚生労働省HP)

 

 
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