出典:厚生労働省ホームページ
※厚生労働省のページを抜粋し、記事を作成しています。
■改正の趣旨
今般の改正は、外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進に資するため、外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、労働者死傷病報告(休業4日以上)(様式第 23 号)について所要の改正を行ったものである。
■改正の要点(報告項目の追加)
外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、被災者が外国人(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。以下同じ。)である場合に「国籍・地域」及び「在留資格」を記入する欄を新たに設けたこと。
■細部事項
事業者は、「国籍・地域」及び「在留資格」の欄は、被災労働者が外国人である場合に、旅券、在留カード又は在留資格証明書により確認し、記入すること。(在留カード等のコピーは不要)
なお、事業者は、公共職業安定所長あて提出している外国人雇用状況届出書に記入している国籍・地域及び在留資格を記入すれば足りること。