「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」、「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」及び「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」等の施行について
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を行うものです。
この制度の補償の対象となる疾病は「職業病リスト」で定めています。
「職業病リスト」は「労働基準法施行規則別表第1の2」と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成されています。
なお、「職業病リスト」は、MOCAにさらされる業務による尿路系腫瘍を新たに追加する改正等を行い、令和5年1月18日から施行されています。
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