お知らせ:トピックス

石綿( アスベスト) の事前調査は 施工業者( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります!(厚生労働省)

2024年09月06日

 石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
 令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)

石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

リーフレット『石綿 ( アスベスト ) の事前調査は 施工業者 ( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります !』
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r6.pdf

 
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